お問い合わせありがとうございます。
ご承知かもしれませんが、子の親に対する扶養義務が民法上規定されていますので、関わりたくなくとも一定の範囲で面倒見ざるを得ないという結論になります。
お父様の転居手続につきましても、頂いた情報からは、お父様がどなたかに依頼されない限り、お子様からのご依頼のみをもってして受任することはできないと思われます。
したがって、残念ながら、お父様に貴方以外の誰かに依頼してもらうほかないものと思います。
お役に立てずに申し訳ございません。
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