まず、勤務中の事故なので、勤務先が傷害保険にかかっている可能性がありますので、この場合に保険を利用できないかどうか聞いてみてください。また、犬の飼い主には、飼っている犬が他人に与えた損害につき賠償する責任があります(動物占有者の責任(民法718条1項))し、そもそも室内犬をつなぐこともなく外に出したという点で、過失がありますので、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)も問えると思います。治療にかかった費用、仕事を休職せざるをえなかった期間の平均賃金相当額、病院に行くための交通費、慰謝料を請求できます。慰謝料の額などは交通事故の場合のように、けがの程度、後遺症の有無などで変わってきます。頭も打ったのであれば、脳についても医師に診てもらっておいた方が良いです。
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