ご相談者とご親戚との間に別段の契約等が無いのであれば、お互いの合意として、著作権者であるご相談者がご親戚に利用許諾をされたと考えるのが妥当かと思います。
ご親戚は利用許諾に係る利用方法や条件の範囲内であれば、著作物(ロゴ)を利用できます。したがって、法的見地からすると、著作権者であったとしても、ご親戚が何ら違反をしていないのに利用許諾を解除することは難しいかと思われます。
一方、著作者人格権を侵害するような態様の使い方をされていれば、利用の停止を求めることができます。具体的には、例えば勝手にロゴを改変する行為(色の変更やデザインの変更行為等)があれば、著作者人格権に基づいて、利用の停止を求めることが可能かと考えます。
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