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六本松駅で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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【弁護士費用特約付き保険対応】原綜合法律事務所

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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)

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【全国対応】大明法律事務所

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あけぼの綜合法律事務所

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土曜:08:30〜21:00

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鴻和法律事務所

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〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番33号ダイアビル福岡赤坂401号
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稲森幸一国際法律事務所

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日曜:13:00〜21:00

祝日:13:00〜21:00

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自転車事故
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弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

休日相談可
オンライン面談可
電話相談不可
女性弁護士在籍
加害者の相談可
物損事故の相談可
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
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休業損害
自動車事故
自転車事故
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人身事故
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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:59891)さん
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。 20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。 残業代の未払いと言うことで辞める直前...

残業代の時効は3年です。 そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。 残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってき...
相談者(ID:52044)さん
福岡北九州にある自衛官です。 先輩に毎回指導される時手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれます。他の人にしてるのもよく見ます。自衛隊は信用できないので誰にも相談できずにいます。

手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれたりすることは、指導としての必要性相当性があるとは考え難いので、パワハラに該当する可能性が極めて高いと思います。
相談者(ID:71630)さん
離婚調停途中です。 私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。 現状支払っているのが 住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。...

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。 また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性が...
相談者(ID:2444)さん
役員会議でセクハラ・パワハラによる突然の解任、損害賠償請求3000万を出資額をそのまま没収という形で通達されました セクハラ・パワハラに関しては、私を海外出張に飛ばしている間、チャットベースでの会話や録音記録などでかなり不利な記録を集めているようで、いくらかは払うこと...

セクハラ・パワハラがどの程度の内容なのかわかりませんが、裁判基準からすると3000万円の損害賠償が命じられるセクハラ・パワハラはそうそうないと思われます。そのため、弁護士に相談されて、裁判基準上妥当な金額を算出してもらい、出資との差額が戻ってくるように交渉した方がいいと思い...
相談者(ID:9258)さん
会社から マリファナ使用の疑いがあるとして 現在自宅待機中です おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと 言われました。 自分自身マリファナを使用しておらず、 全くの濡れ衣です。 マリファナ使用の証拠もなく 誰かが会社に告げ口したと思われます。 この場合...

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。 懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっていま...
相談者(ID:67398)さん
昨年の1月に新規オープンの飲食店に就職しました。 なかなか売り上げが上がらず、6月頃から給料の支払いが遅れはじめました。 最初は2週間遅れで半分づつの形で一か月遅れる事は無かったのですが、だんだんと支払いが先延ばしになる様になり、9月末で閉店となりました。 8月、9月...

相手が任意に支払いをしない状況であれば、裁判を起こし、判決をもらい、相手の財産に強制執行をすることになります。 未払給与の存在が証拠上明らかであれば、先取特権といって、いきなり強制執行をすることも可能な場合があります。 どのような手続きが妥当かは、お持ちの証拠関係、相手...
相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
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