前歴といわれますが、過去4件は略式起訴もないということでしょうか。罰金刑が科されたことがあれば前科となります。本当に今回が初めての起訴であるとすれば、罰金刑が科される可能性が高いです(この場合は執行猶予が付かない場合が多いです。)。
過去に罰金刑が科されていた場合、懲役刑が選択される可能性があります。ただ、この場合は執行猶予が付く可能性が高いです。被害者との示談は必須です。
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