お問い合わせありがとうございます。
退職金がどうしても任意で支払われない場合は、管轄の裁判所に退職金の支払請求訴訟を提起されるほかないものと思います。
訴訟対応を弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは、未払の退職金の金額によるものと思いますが、少なくとも100万円前後あれば頼む合理性があると言えると思います。
退職金の請求権の時効は5年と定められていますが、手遅れにならないうちに訴訟提起等の検討をされることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
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