ご相談内容拝読しました。
paypayの契約というのは、お父様名義のpaypay銀行口座ということでよろしいでしょうか。
銀行預金は、遺産になりますので、出金・解約には、相続人全員の同意が必要となります(遺産分割協議と言います)。
お姉さまが行方不明とのこと、
戸籍を取得し、既に他界されている場合には、お姉さまの夫と⑴姉の子、⑵子がいなければ、姉の母及び祖父母、⑶姉の母及び祖父母がいなければ、相続人となりますので、同人らと遺産分割協議をしていただく必要があります。
戸籍上はご存命の場合、
裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらい、同人との間で遺産分割協議をすることになります。
又は、お姉さまの生死不明期間が7年を経過している場合には、失踪宣告によって、お姉さまを亡くなったことにする措置をとることも考えられます。
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