一般論としては、認否は事実に対してするものですので、訴状記載の事実が相談者側の認識と異なるなら、その事実を特定し否認し、否認する理由を記載します(合致するなら認める、知らない(例えば相手の内心など)なら不知、とします。)。その他、被告としての主張があるなら、別項目をたてて主張します。
ただし、主要な事実については認めると原告の立証不要となり、裁判所は事実として扱う、一度認めた事実は原則撤回不可など、訴訟独特のルールがありますので、素人考えで何となく記載し提出してしまうことは最も避けるべきことですので、届いた訴状を持参のうえ、お近くの弁護士直接相談したうえで、返答内容や対応を決めるべきです。
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