仰られる事実関係を前提とすると相手が他の男性との間で婚約が成立していると認められる可能性が高いです。従って、相手方の男性に対しては婚約破棄に基づき損害賠償請求を検討するべきでしょう。一方、相手方の男性と交際するに至った女性に損害賠償請求するためには、破局前の不貞行為の存在に加えて婚約を認識していたことを立証する必要があり、ハードルが高いといえます。
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