息子さんの上記行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷の罪及び道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われる可能性があります。
息子さんは、18歳だということですので、少年法の特定少年となり、警察及び検察庁で必要な捜査を行ったうえで、家庭裁判所に事件が送致されることになります。家庭裁判所では、調査の上、保護処分が適当か、刑事処分が適当かを判断することになります。
上記二つの犯罪が成立すると仮定した場合、息子さんの年齢や事件の内容からすると、刑事処分が適当として、検察官に送致される可能性が高いと思われます。
大学への連絡ですが、家庭裁判所での調査では、大学への問い合わせまでは行わない可能性が高いと思われますが、刑事事件として起訴された場合、マスコミで実名報道される可能性が全くないとは言えません(ただし、その可能性は極めて低いと思います)。
事件の処遇の関係ですが、これだけの情報だけでは、有罪となるかどうかは回答できません。
事件がまだ捜査中とのことですので、息子さんへの事情聴取も続くと思います。事件の内容によっては、息子さんの供述の内容が重要性を持ってきますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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