ご事情を拝見しました。奥様から殴られけがをされている状況とのことですので、警察に被害相談をなされれば、暴行または傷害の容疑で刑事事件になる場合があります。
また、携帯電話を壊したことについては器物損壊罪が成立する可能性がありますが、器物損壊罪に関しては告訴がなければ起訴できません(親告罪)。
まだ痛みが残ってしまっているようであれば、一刻も早く治療していただくべきですし、家庭内で奥様から暴力被害を受けている状況とのことで、身の安全が心配されますので、ご自身の安全確保を優先なさってください。
その上で、警察に相談される、また、家庭問題についての支援機関や弁護士等の専門家に相談をなされるのがよいではないかと思います。
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