ご質問内容を拝見しました。
元交際相手の方から内容証明郵便で、慰謝料の支払いを求められているとのことですが、期限内に回答もせず無視していた場合には、民事訴訟を提起される可能性があるだけでなく、内容からすると、暴行や傷害、器物損壊などの容疑で刑事事件となる可能性も考えられます。
この出来事があった後に謝罪し、相手が許すと口頭で言ってくれているとのことですが、それだけで、今後民事的にも刑事的にも一切責任を問わないという合意がなされたとまでは残念ながら言えないと思いますので、内容証明郵便に対し一切応答しないという対応は得策ではないと考えます。
元交際相手の方が代理人弁護士を通じて請求しているのであれば、できる限り早急に代理人弁護士に連絡して、裁判外での示談の申入れをすべきだと思いますし、可能であれば、一度お近くの弁護士に相談した上で、対応について協議されるべきだと思います。
なお、訴訟提起された後に、訴訟ではなく調停に変更することは制度上はありえますが、状況や相手の意向にもよると思いますので、必ずしも移行できるとは限りません。
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