強盗致傷のまま、起訴されれば、裁判員裁判になってしまいます。
被害者の怪我の程度にもよりますが、速やかに示談交渉を開始すべきです。
示談できるか否かは被害者の方の意向によるので、必ずできるわけではありませんが、事後強盗の強盗致傷の場合、示談をすることで、窃盗と傷害となる可能性もあります。
示談することで、釈放される可能性が高いか、というご質問ですが、示談できれば、その可能性は高まります。ただ、示談できるにしても、被害者側との交渉には時間を要しますので、被疑者勾留中に間に合うかという問題はあろうかと存じます。
いずれにしても、速やかな弁護活動の開始が望まれます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。