「拘留」されているなら、刑が確定しているため、和解により釈放される可能性はありません。
「勾留」の場合は、和解すれば釈放される可能性があると言えます。
和解できるかどうかは、相手しだいなので、何とも言えません。ただし、和解(示談)は刑事弁護をするうえで大きな効果をもたらしますので、弁護を依頼されたら、弁護士は和解が成立するよう努めるのが一般的です。
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