最初の弁護士(母個人再生、父任意整理)と2番目の弁護士(父母自己破産)の方針の違いは、息子からの仕送りという不安定な要素を加味した上で返済能力があると考えるか、確実性のない仕送りを前提にした返済計画は立てられないと考えるかの違いではないかと思われます。
ご両親の年齢、生活状況等がわからないと、最初の弁護士の方針の通り返済できるのかはっきりとはわかりませんが、息子様からの毎月の仕送りが確実にできるのであれば、当初の母個人再生、父任意整理の方針も十分可能性があるように思えます。
ご依頼の弁護士とよく相談の上、どうしてもその方針に納得できなければ他の弁護士に依頼することも検討してもよいかと思います。
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