ご自身の状況からすると、仰るとおり、個人再生が第一候補になると考えています。
個人再生の場合、条件が複雑(債務がどの程度圧縮されるかを計算するために財産状況を確認したり、
住宅ローン特別条項が使えるかを確認するために不動産登記で後順位抵当権者がいないかを確認したり)なので、
お電話又はご来所いただき、弁護士が状況をもう少し具体的に確認させていただくのがよいと思います。
いずれにしても、任意整理は一度行っており、新たな任意整理を行う余力はそれほど多くないのではないかと思いますので、
一度個人再生の可否についてご相談いただければと思います(弊所は、初回相談は無料です)。
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