まず、裁判所からの訴状が特別送達で送られており、本物かご確認下さい。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
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