お問い合わせありがとうございます。
金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。
現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。
また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。
本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
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