あなたの息子さんがマンションの一室に賃料を支払わないまま居住していることは、使用貸借契約であると考えられます。
使用貸借契約は、互いに近親者であることなど、極めて高度の信頼関係がある中で無償で建物などを借り続けることができるというわけです。
ですので一般の借家人に対する場合とは異なり、信頼関係がなくなれば、退去を求めることができるのは当然のことです。
誓約書だけを直接の理由に退去を求めることは難しいかも知れませんが、誓約書が書かれるに至った経緯などを踏まえれば、使用貸借契約を継続させることができるような関係にないことは明らかです。
弁護士にご相談し、法的措置を講ずることも視野に入れて対応するのがよろしいかと思います。
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