確かに恋人のご両親が亡くなったときに、弟に当たる恋人に兄の扶養義務が発生する可能性はあります。
しかし恋人はお兄様から過去に暴力や殺害予告を受けたことから一切の関わりを持たずに生活してきたとのことで、そのような兄弟というのが形だけで他人同様の関係にあるときに、兄弟だからといって扶養を義務づけられることはありません。
また近親者に対する扶養義務は自己の生活水準を落としたりしてまでしなければならないというものではなく、自分たちの生活を維持して余裕のある範囲で行えばよいとされているので、仮に扶養義務が発生しうるとしても、恋人の生活にゆとりがなくなってしまうなどという心配は無用です。
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