児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。
そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
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