大変申し訳ありませんが、相場を提示することは難しい案件です。それでも敢えて提示を致しますと、0円から50万円程度の範囲内ではないかと思います。
まずそもそも裁判所が慰謝料の根拠となる不法行為があったと評価するかどうかが微妙で不確実です。
年長の塾講師による年下の高校生に対する悪質なストーカー事案であると評価され、悪質な不法行為であると評価して貰える可能性がある一方、塾講師に何の悪意もなく、率直に好意があることを伝えるためにメールを繰り返しただけのことで、何ら違法性はないとされる可能性もあります。つまり慰謝料請求が認められない可能性もあるということです。
そしてまた裁判所の認定する慰謝料の金額は、一般に認められてしかるべきであると考える慰謝料の金額の半分以下で、酷いときはゼロが一つ足りないのではないかと思えるようなときさえあります。
ですので裁判所に調停または訴訟を提起しても、満足な慰謝料の支払を受けることができると期待するべきではありません。
できる限り、裁判所まで持ち込むことなく示談での解決を目指すべきでしょう。
それから講師に対してではなく、その講師の属する塾に対して話し合いを申し入れる方が効果的ではないかと思います。
塾については、そのような生徒に対して安易に好意を寄せるような講師を採用し、生徒指導に関わらせたことについての責任を問うことができるわけで、塾の立場では、「講師が生徒に好意を寄せることがあっても何ら問題ない」などと開き直ることは認められません。
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