ご相談いただきありがとうございます。
嘘をついて金銭の借入をしたことが事実であれば、免責不許可事由に該当しますので、破産したとしても、免責されない(借金が残る)可能性はございますし、警察に相談されると詐欺として立件される可能性はあります。
そのため、示談をする方が良いと思料いたします。
もっとも、借入開始時期や経緯を含めて、証拠と共に具体的に確定していく必要があると思料いたします。
もし、お困りの際には、一度ご相談いただければと思います。
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