Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
お訊ねの相続放棄の手続きを期間内にしなかった場合についてですが、原則は、相続をすることになります。財産の調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を延ばす手続もございます。
もっとも、そもそも、相続放棄をする必要があるご状況なのかどうかを確認する必要があるでしょう。
もし遺産分割協議が遅々として進まないのであれば、遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所の関与の下、分割方法を決めていくこととなるのが一般的です。
その過程で、お父様の遺産等についても概ね明らかになると思います。
交渉を弁護士へ依頼することをご検討される際は、直接当事務所までお電話いただければ幸いです。
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