伺っている情報を基にすると、児童ポルノを保持していないため、現在の時点では犯罪に該当することはしていないといえます。
販売したことは罪になりますが、購入そのものは罪にはなりません。
スマホにデータが残っているのであれば、証拠が見つかりますが、3年前かつ既に残っていないデータについて立証することはできないように考えられます。
自首してほかの疑いをかけられても仕方ないですし、今後は同様のことをしないようにし、特に何もしない方がいいのではないでしょうか。
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