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代襲相続について無効になる可能性があるのか伺いたい。

伯父が本年度に他界しました。遺言公正証書に弟(父)の名前が記載されておりました。当初は代襲相続を私が受けられると聞いていたのですが、途中から代襲相続は無効とする意向が遺言執行者の代理人弁護士からありました。まったく無効ではない様子ですが、遺言公正証書には私の名前の記載がなかったのです。代襲相続は無効になる可能性はあるのですか? 父は伯父より1年前に他界し葬儀に伯父も参加していました。遺言公正証書の存在は伯父が亡くなってから遺言執行者から送られてきました。最初は代襲相続を受けられると聞いていたのです。
理想の解決
代襲相続を受けたい。
質問
代襲相続は受けられるのか?
相談者(ID:69753)さん

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「私が死亡した時、私の有する●●の財産は、Aに相続させる」という遺言があったとします。
この時、「私が死亡した時点で、Aが私より先に死亡していた場合には、Aに相続させるとした財産をAの子Bに相続させる」という予備的遺言があれば、Aが先に死亡していた場合にAの子Bは当然に遺言の効力をもって財産を取得できます。

これに対し、そうした予備的遺言が無い場合には、【原則として】、Aの子Bは財産を承継できず、単に遺言が無い状態として扱われます。
ただし、【例外】が無いわけではありませんので、一度お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
もっとも、【例外】にあたる事案は、極めて稀であるというのが実情です。
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養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

相続時効とのことで承継執行文付与を求める訴状が来たが答弁書をどう出すかわからない

祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。

数字?相続について教えてください

昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

関わり合いの持ちたくない代襲相続について

自分が1歳未満の時に実父が事故で亡くなり、母と一緒に家を出ました。 その後、3歳で母が再婚し養子縁組で新しい家へ。母や親戚に実父の話をされた事がなかった為、養父を父だと思っていたし幼いころは養子だとも気づきませんでした。 中学生の頃、母から実父の事を教えてもらい墓参りもしましたが、父の家の事は何も聞いていませんでした。 しかし1年ほど前、実父の父(自分には祖父にあたる)が亡くなった代襲相続の件で実父の兄弟と言う人から手紙が来ました。ひどく高圧的な文面で、当初は恐怖もありましたが憤りも覚えました。関わり合いを持ちたくない為、手紙の通りに相続放棄の申述書を記入し返送。その後、音沙汰はありませんでした。 改めて母や母方の親戚に話を聞いてみると、実父が亡くなった時に実父の親戚は母へ相続放棄を強要し、元から折り合いの悪さを感じていた母は唯々諾々と従って、喪が明ける前に追い出されるように家を出されたのだと知りました。 そして先日、また同じ内容の手紙が届きました。同封されていた相続関係説明図を鑑みると、この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。 生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが、父方の親戚と関わらなくて済む方法等はないのでしょうか?

独身(配偶者 子供無し) 両親死別 母の弟生存 叔父は相続権利は有りますか?

法定相続人のいない甥が亡くなり 葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで 甥の残した財産で支払いをしたいのですが 叔父には相続権利は無いのでしょうか?

兄弟トラブルで悩んでいます。

実家の弟が、長男なのに、自分の家の納骨など、何もせず、嫁に行った私に、任せっきりで何もしようとしないので、困っています。親の世話なども私がしています。せめて、それにかかる費用などを出してもらうためには、法律や裁判などの方法はないのでしょうか?教えて下さい。

事業継承をするにあたり相談です

現在会社の副社長をしています 来年度に向けて、事業継承の話があり 引き継いでやっていきたいという意思はあります。 ただ、現在会社には借入が約5000万あり、私自身に個人の借入が銀行に400万あります。 事業継承するにあたり、私自身の信用性的に 継承者としての資格があるのかが心配です 現代表の信用度を借入共々引き継ぐにあたり むずかしいのか? 継承するにあたり借入を無くす必要性があるかを 相談させていただきたく投稿しました アドバイスなどいただけますでしょうか

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