手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。
口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。
逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。
ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
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