ご相談内容を拝見しました。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
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