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アビエス法律事務所でございます。
お問い合わせありがとうございます。
免責不許可事由に該当しても「管財事件での自己破産」は十分にありえます。
浪費や換金行為は免責不許可事由に該当しますが、
日本の破産制度は「更生のための手続き」であり、
裁量免責が幅広く認められており、浪費・ギャンブル・換金行為があった破産者でも8~9割以上が免責されているといわれています。
現金化に関しましては結論、通常は刑事事件にならないことが多く、逮捕・懲役の可能性は低いです。
理由として以下が挙げられます。
・Apple後払いで商品を購入→即売却、という行為は「支払意思が最初からなかった」と判断されれば詐欺罪の可能性があります。
・しかし、実務では「生活費に困窮」「支払おうという気持ちはあった」などの場合、
民事(支払義務)として処理されることが多いです。
・多重債務者の換金行為で刑事事件化するのは珍しいです。
ご不明点などございましたら気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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