理論的には、示談が成立しても、行政処分を止めることはできません。刑事処分の場合は、示談の成立の成立は、処分方針に事実上の大きな影響を与えることが多いですが、行政処分はかなり機械的に処理され、情状的なものは考慮されないことが多いです。例えば、スピード違反でつかまった場合、それが本当の緊急事態だったとしても、警察は通常、切符を切ります。
行政処分も裁量権を逸脱すれば違法になりえますが、事件の態様が最も重要であり、示談の成立はあまり重きを置かれません。
他方、もし、警察の処分が相手方の申告に基づいているのであれば、相手方に対して示談契約の違反を追及することはできるかもしれません。そのあたりは対応された弁護士にご相談になるのが良いと思います。
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