エアコンの点が、契約締結の前提となる重要な条件であったかどうかがポイントになりそうです。もし客観的にそうであったといえれば、説明義務違反は認められるかもしれません。
ただ、因果関係のある損害の算定が難しいです。理論的には、手数料の一部というよりも、エアコンを設置できないことによる精神的苦痛というほうが筋がとおるかもしれません。
しかし、それを金銭的に評価するのは難しそうです。また、裁判所となりますと、エアコンがない状態での寝室の温度や湿度などを測定し、それが一般的に需要限度を超えて精神的苦痛を与える程度であることを、こちらが証明しなければなりません。居室が大きくないのであれば、温度を下げるためには代替策も一般にはありうるところなので、それも考慮されると思います。
仲介手数料の契約前支払いは、業法上の問題があるかもしれません。ただ、こちらも損害との関連性が難しそうです。いずれ支払うべきものであれば、損害が認められない可能性もあります。
業者の責任はあるかもしれませんが、法的に争うには費用対効果が合わない可能性が高いと思われます。
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