お母様の判断能力がともなっている状況であれば、調停手続等を行うことなく、処理を進めることは可能です。
具体的には、反対している方を無視して、残りの方だけで贈与契約書に調印し、預金の改印や通帳の再発行の処理を行うことで現金の移動を実現するという方法があり得ます。
そのほかにも、事案の特性に応じて様々な合理的な手段があろうかと思います。
一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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