ご質問ありがとうございます。回答するにあたり、いただいた事情だけでは足りなかったため、ある程度の可能性を示す内容となりますことをご承知おきください。
まず、結論として、部長や課長を刑事告訴することは「容易ではない」と考えます。
理由は次のとおりです。
①(同僚が原告と推測)裁判において、30万円をご質問者様が相手方に支払う・・・という内容であるため、何かしらの理由でご質問者様が金銭を支払うべき理由があったと推測いたします。
②そのため、部長・課長が、「公式な場」でご質問者様に対して同僚への謝罪と誠意(金銭)を文章にまとめよ・・と言った点は、ご質問者様の理由に基づくもの(職務上のもの)であるため、「直ちに」強要罪や恐喝罪、職権濫用に該当するとはいえないだろう・・と考えました。
③もちろん、部長・課長の要望の態様等が酷い内容だった等の事情があれば、結論は変わり得る可能性がありますので、一度、弁護士に面談でのご相談をご検討ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。