 
                    
                      ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。
弁護士 畑中優宏
                    
                    
                      
                        会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
                        会員限定弁護士回答の続きを読む
                      
                      
                        
                          会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
                        
                      
                      