ご相談内容拝見しました。
本件負債の借入原因とし投資やギャンブルによる借入との事ですので、自己破産手続きを検討した場合、これまでの経緯を確認する必要があります。
自己破産手続きは裁判所から免責決定を受けることで法律的な支払い義務を免れるのですが、今回の借入れ内容は免責不許可事由に該当するため、裁判所より破産管財人を選任されることになります。
破産管財人は選任されると申立人との面談を経て裁判所に免責を許可すべきか意見書を出してくれます。免責を受けれるか否かは程度問題でもあるのですが、事情によって免責を受けることは可能だと思われます。
また、免責に問題があると考える場合は民事再生手続きなどで、負債を圧縮し早期に解決を図れる手続きもありますから、まずはご事情やご希望などを伺いながら整理方針を決めていければと考えています。
詳しくは事務所宛にご連絡ください。
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