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「私の発言で心痛を与えたことを謝罪する」旨の簡単な謝罪文であれば、一般的には債務の承認には当たらないものと思われますが、結論としては、それが債務の承認にあたるかどうかは、その文面等を実際に拝見しないと判断はできかねます。
ちなみに、旧法下では、不法行為の時から20年間行使されなかった損害賠償請求権について、除斥期間の規定を設けておりましたので、そもそも時効の援用をする必要のない可能性が高いと思われます。
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