警察は、捜査をした事件を原則として全件、検察官に送致する義務があります。お尋ねのような暴行事件なら被害届を出している以上、送致されるでしょう。
いつ、送致をしたのかを警察に問い合わせることができます。送致されれば、検察庁に被疑者名を告げれば、担当検察官を教えてもらえます。その検察官に被害者として処分結果通知が欲しいと伝えれば、処分時に通知されます。もし、不起訴だった場合、それを不服として検察審査会に申立てをすることもできます。
示談金は、民事の分野ですので、警察や検察は関与しません。
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