社労士との以前交わした契約の中に、契約更新についての内容が記載されているかどうか、また、何年何月何日までその契約に拘束されるかによると思います。契約が毎年自動更新するような内容のものであるならば、その契約内容に拘束されます。昨年11月に「まとまったお金が入る」と言ったのは、社労士でしょうか?社労士だったとすると、彼がその情報を得たのはあなたと契約が続いていたからなのでしょうか。あなたとの契約更新の規定などがなかったとしても、2023年2月に契約更新のために社労士と会ったということであれば、あなたが社労士との契約更新の意思を示したのでしょうか。最初の契約で、契約更新についての記載もなく、昨年11月以降の障害年金160万円の振り込み時には以前の契約の効力が切れていたのであれば、あなたにはその社労士と契約する義務はなく、代理契約の無い以上、その社労士がいう報酬を支払う義務はありません。
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