お問い合わせありがとうございます。
1.出頭要請は、捜査のため、すなわち調書作成等のために行われます。自身の物でなかったのであれば、もちろん認める必要はありませんので、毅然と否認されて差支えありません。真実は貴方がご存知でしょうから、それに則して対応されたらよろしいかと思います。
2.不起訴の可能性については、頂いた情報だけでは判断ができません。もっとも、不起訴になるのはかなり限定的な場合だけです。合理的に考えて貴方の所有と判断できる事実関係が確認できれば、初犯であっても不起訴に持ち込むのは困難だと思った方がいいでしょう。
なお、起訴されても執行猶予判決を視野に入れた刑事弁護をすることはできます。執行猶予が付くかどうかは、大麻の量、形態、前科・前歴、家庭環境、反省の程度などを総合的に勘案して判断されます。
いずれにしても、真実は貴方のみぞ知るわけですから、それを踏まえて現実的にどういう主張をするべきかを考える必要があります。
私選弁護を依頼されれば、そういう対処方法についての具体的アドバイスも現段階から得ることができます。
理想の解決を目指し過ぎるあまり、主張が矛盾し、反省をしていないと受け取られたりすると、場合によっては実刑判決になる可能性もあり得ます。
まだ遅くはないので、私選弁護を少しでもご検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。
よろしくご検討ください。
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