直系姻族間の婚姻の禁止を規定している民法735条後段は、民法728条の規定により姻族関係が終了した後も同様とすると規定しています。つまり、元姻族関係にあった元妻の娘とは婚姻できないことになります。
社会倫理を重んじた結果なのですが、価値観は変化していきます。現行の日本民法の適用がない世界であれば小説のネタとなり得ます。
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