国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
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