ご相談内容を伺う限り、相手方を傷害罪で告訴することは可能ですし、損害賠償請求をすつことは可能な状況にあるかと存じます。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。
そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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