日本語学校に勤めている語学教師ですが、授業に使う資料の著作権問題について教えてください。
インターネット上で検索した画像などを授業で使用することは可能でしょうか。
例えば、ネット検索で「イラスト 悩む」と検索すると様々な画像が出てきます。これを印刷したり、パワーポイントに挿入したりして使いたいのです。
文化庁:学校教育における著作物利用のルールを見てもよく分かりません。
職員の間でも意見がまちまちです。
1.ここでいうが学校は公教育であって、日本語学校は私立なので文化庁が言う学校教育には当たらず違反になるのではないか。
2.今年から日本語学校は文部科学省の管轄になるので学校となり違反にならないと思う。
3.オンライン授業で使うと違反だが、教室での対面授業では大丈夫じゃない?
4.授業料を取っているから営利団体となり、著作物の無断使用は違反になる。
といった具合です。
どうぞ、正しい法的解釈を分かりやすく教えてください。
カラーセラピストとして活動しています。
色彩心理学をもとにカウンセリングや色に関する講座を行っています。
心理学に関する書籍で心理分析ツールを紹介しているものを参考に、
①自分の講座の中に取り入れたい
②集客においてInstagramや公式LINEを活用して、その心理分析ツールを用いてカラーセラピー体験として無料提供したいと考えている。
その際には、書籍をもとに画像を作り公開します。(ほとんどそのまま引用する)
その際、文献の引用記載があればいいのか、
著作権の許諾申請が必要になるのか知りたい。
趣味のゲームを自作したいと思い立つもののキャラクターの著作権を取りたく思い立っても、
どうしたら使用制限と使用料なしでのキャラクターの著作権の利用したい。
キャラクターの立ち絵、ゲームのロゴ他
喫茶店のスペースの一部を利用して、映画の上映会を行おうと考えています
下記のような条件で開催する場合、著作権上の問題はありますか?
また、問題がある場合、必要な申請や代替案を教えてください。
・入場・参加無料、喫茶店での注文も不要(非営利)
・上映作品は販売されているDVD(ブルーレイ)または配信サービスで配信されているものを上映
よろしくお願いいたします。
Google earthのデータをuefnにインポートし、そのデータ(3d)を使ってゲームを作り、それをFortnite上で公開しようと思っています。それを公開して、多くのプレイヤーに遊んで貰うと、収益が発生するので商用利用することになると思います。しかし、許可なくGoogle earthのデータを使うわけにはいかないと思うので、そこの法的な問題をクリアしたいと思い、相談させていただきました。
あるボードゲームを友人と遊ぶことが趣味です。しかし、最近は友人が遠くに引っ越してしまったため遊べていません。そのため、ボードゲームをオンラインで行いたいと考えております。ところが、やりたいボードゲームはオンラインゲーム化されていません。そこで自分達でボードゲームをゲーム開発ソフトを用いてオンラインゲーム化して遊ぶことは問題ないでしょうか。オンラインゲームには実際の画像や名前を使用するつもりです。お金を稼ぐつもりもなく、SNSで拡散することもなく、友人と自分のみで遊ぶ予定です。
仕事でホームページ制作をしています。
最近ホームページにとあるSNSアイコンを掲載し、SNSへリンクを繋げたいという要望が増えました。
しかしそのSNS公式はロゴ公式ダウンロードページが無く、無断利用や公式以外でダウンロードできるトレースしたロゴでは著作権・商標権違反になる可能性があるのかなと思います。
そこで黒い背景にSNSのサービス名をテキストで打ち込んだ、トレースではない画像バナーを作ってリンクにしようと考えましたがこちらは著作権・商標権的に問題ないのか知りたいです。
昨今、〇〇〇〇茶番劇や〇〇娘などで著作権の物議を醸しておりますが、
そもそも二次創作自体に違法性はないのでしょうか。
キャラクターに著作権はない、類似性がないなどの理由で棄却された判例もあるそうですが、
何が良くて何が悪いのかよくわかりません。
少なくとも権利者が制定している二次創作ガイドラインを違反した場合は著作権違反であるとは思うのですがいかがでしょうか。
現在、地域情報サイトを作成中です。
お店の情報を掲載したいのですが、お店の情報を調べてお店側の視点で文章を作成します。
例)当店では…
掲載項目は、店名、紹介文、メニュー、住所、営業時間、写真(フリー素材)、ユーザーの口コミ、クーポンになります。
・写真についてはフリー素材を使用します。
・連絡先などは会員登録をしてログインしないと見えないようにします。
ご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
このお店の掲載は著作権法に触れるものなのでしょうか
ドイツとフランスの特許庁に提出する予定の、特許権の譲渡証について質問です。
譲渡証の署名欄ですが、署名箇所以外にも、署名した日付と場所を記入するところがあります。署名が手書きであれば、日付と場所についてはパソコンで入力しても問題ないでしょうか?