ご相談ありがとうございます。お見受けする限り、既にお子様の名義の口座をお作りになり、そこに随時お金を入れていくとのことですので、「贈与」はその都度発生しており、各年の贈与金額が贈与税の申告基準(現在は1年間に贈与する合計が110万円を超えた場合)を超えないかぎり、18歳や20歳になった時点で通帳と銀行印を渡しても、その時点で改めて「贈与」と扱われることはないと考えます。
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