過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
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