相手方との交渉(話し合い)で支払を受けられない場合は、訴訟等の法的手続きに移る必要があります。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
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