この度はご相談いただきありがとうございます。お怪我をなさったとのことで、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、ご相談いただいた内容ですが、まず、刑事事件と民事事件はそれぞれ独立した訴訟です。そのため、刑事事件で不起訴になったとしても、民事訴訟によって損害の賠償を求めることは可能です。逆に、刑事事件で有罪となったとしても、その裁判はあくまでも被告人(事故の相手方)に科す刑罰を決めるもので、ご相談者様に対する賠償は行われません。そのため、相手方に対して、ご相談者様が受けた損害の賠償を求めるには、民事訴訟を提起する必要があります。
民事訴訟を提起する場合に必要となる証拠ですが、大まかに①相手方から傷害を負わされたことを立証する証拠 ②ご相談者様がどのような損害を負ったかを立証する証拠 が必要となります。①につき、警察官が作成した証拠を開示してもらえるかどうかは確実とは言えないため、ご自身でも、どのような出来事があったのかを立証できる証拠をできるだけ集めておくことが重要です。ご相談内容記載の、相手方の「きちんと対応します」との旨の録音なども重要な証拠です。②につき、怪我についての医師の診断書、入院・通院の期間を示す証拠、怪我によってお仕事を休まれたのであればそれを示す証拠、などが考えられます。
民事訴訟提起まで手続や、証拠の収集など、ご自身ですべて行うことは難しいかと思われます。また、弁護士が事故の相手方と交渉することで、相手方が任意に支払いに応じるようになる可能性も十分考えられますので、一度弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
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