交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。