金融機関の資料保存は、原則として10年です。したがって、相続人が取引履歴を要求しても、10年以上前のものは開示されません。ただし、裁判のために必要な場合は、弁護士法による書類開示を要求したり、裁判所からの命令をもらって開示要求することはありますが、特別受益の立証のためとか必要性がある場合に限定されます。単に見てみたいというようなレベルでは要求は困難です。
不当利得や損害賠償の証拠としても、権利自体が時効消滅している可能性が高く、難しいと思います。
以上
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