ご相談内容を拝見しました。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。
すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。
事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
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